教習所で軽車両の走行位置「左端」と、自動車の走行位置「左側」を強調するビデオを覚えてる人も多いのではないだろうか。
似た言葉で意味が明確に違うために、ビデオの中でも強調して言っている。
また、「左端」が「道路の左端から30cm」を意味する、と習った人は多いのではないか。 私は、4つの教習所と、警察での講習でそれを耳にした。
左端と左側が異なるということに言及した上で、その差異をそのように説明するのは標準化されているように感じる。
実際の法律上は
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
となっている。
ここで問題にしたいのはこの部分だ。
車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
つまり、車両通行帯が儲けられている場合は
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
つまり、車両は最左車線を走行しなければならないという原則があり、2項として
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
とあるものの、左折車線は
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
と既定され、わかりにくいが「軽車両及び…」で、軽車両は無条件に除外されているため左折車線は自転車にとって通行区分として有効でなく、このことから
- 車両通行帯がある場合を除き左端
- 常に最左車線
ということになるので、「車両通行帯がある場合は最左車線」でしかない。
が、実際にそのような話は全くなく、教習所では「自転車は道路の左端30cm!」と強調されるわけだ。
これは問題ではないか。運転者が自転車を侮蔑し、自転車はどけとばかりの横暴な運転を行うことを幇助しているかのように感じる。
そもそも、「左端とは30cm」とは、その30cmの由来はどこに??
さらに、どうも「左側」「左側端」という言葉は曖昧だ。明確に使い分けているのに意味が明確でない。 左側といったって自動車(特に四輪車)が車線中央より左に収まれるはずもなく、例え左側端を30cmとしてもそれは車両中央が基準なのか左端が基準なのかも判然としない。
使い分けるのであればその区別は明確にすべきであるし、「どこを走行するか」という重要な事柄(それに従わなければ交通違反となるだけでなく、それは了解であり、曖昧な了解は事故を招く)が不明瞭であるということは、極めて憂慮すべき事態ではないか。
これらの点が議論される様子もなく、自転車乗りは殊更に権利を貫こうとし、自動車運転者は宜い加減な了解で危険を招きながら悪しざまに言う、と共存にはほど遠い事態が収束へと向かおうとしないように見える。
これらは大いに議論され、不明瞭な点は明らかにし、その上で正しく了解が形成されるようにすべきではないのか。